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{{出典の明記|date=2012年1月}}
'''民事訴訟法'''(みんじそしょうほう)とは
# [[民事訴訟]]に関する手続について定めた[[法令]]や[[裁判所]]の規則などの法体系。「民事訴訟法」という名の法令を有する国もあれば([[日本]]、[[イギリス]]など)、それ以外の名の付く法令を有する国もある。後者の例として、[[アメリカ合衆国]]では連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)という裁判所規則が連邦裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた[[一般法]]であり、各州の裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた法令の手本ともなっている。[[欧州連合]](EU)における[[ブラッセル体制|ブラッセル条約]](das Gerichtsstands- und VollstreckungsübereinkommenVollstreckungsübereinkommen der EuropäischenEuropäischen Gemeinschaft (EuGVÜEuGVÜ))およびルガノ条約(Lugano-Übereinkommen)Übereinkommen)は国際裁判籍や執行に関する[[条約]]である。
# 日本の[[法律]]。狭義には「民事訴訟法」という題名の法律(民事訴訟法典)を指し、これは形式的意義の民事訴訟法といわれる。広義には民事訴訟法典に[[民事執行法]]、[[民事保全法]]、[[仲裁法]]、[[非訟事件手続法]]などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の民事訴訟法といわれる。
本項では、2の中でも民事訴訟法典を詳述する。