「医療費控除」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kzunk (会話 | 投稿記録)
55行目:
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。その際領収書など「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならない。ただし、[[e-Tax]]を利用する場合では添付書類の提出を省略できる場合がある。(法第120条)
 
なお、健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」は、治療を受けた事実を示すものであって、医療費の支払日を確認することができないので、領収書の代わりにすることはできない。なお領収書を発行してくれない場合には、税務署で病院等の所在地・名称と支払金額などを、診察券や家計簿などで確認してもらうことで医療費控除が認められる
 
また、医療費控除その他の諸控除の確定申告により所得税に影響を及ぼさない場合で、住民税に影響を及ぼす場合(例:住宅借入金等特別控除などで所得税額が0となっている場合)には、市区町村への住民税申告で住民税の控除を受けることとなる。ただし、[[税務署]]へ確定申告することによりデータが連携されるため、税務署に確定申告を行ってもよい。
 
== セルフメディケーション税制 ==