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'''神戸洋服商殺人事件'''(こうべようふくしょう さつじんじけん)とは、[[1951年]](昭和26年)[[1月17日]]に[[兵庫県]][[神戸市]][[生田区]](現・[[中央区 (神戸市)|中央区]])で発生した殺人事件。
== 事件の概要 ==
1951年1月17日、兵庫県神戸市生田区の洋服商
1時間後、男は再度洋服商のところに訪れたが、洋服商は既に就寝していた。洋服商の妻はそのことを告げたが、男は勝手に家に上がりこみ、洋服商を起こそうとした。そのとき金槌が視界に入り、突如殺意が芽生えて洋服商夫妻を撲殺した。
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戦後、犯人は「[[三国人]]」の一員として羽振りをきかせるようになり生活が乱れ始めた。そして、米軍キャンプで窃盗をしたため、米軍の軍事裁判で重労働6月の実刑判決を受けた。そのため、広島工専を退学し転落人生を歩むこととなった。
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犯人は、強盗殺人罪で起訴された。犯人は無罪を主張したが、「恩人殺し」の情状の悪さから一審の[[神戸地方裁判所]]で[[死刑]]判決が下った。犯人は直ちに控訴したが、二審の[[大阪高等裁判所]]でも死刑が言い渡された。[[1955年]][[12月16日]]、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は上告を棄却し死刑が確定した。
=== 犯人の訴訟作戦 ===
この犯人の特筆すべき点は、自身が犯した犯罪よりも、むしろ死刑を回避するために起こした各種の訴訟にある。
当時、犯人が収監されていた[[大阪拘置所]]には[[吹田・枚方事件]]の関係者が数多くおり、彼らが「監獄闘争」をやっていたのを目の当たりにして、自分もそれに倣うことになった。犯人は国選弁護人から六法全書などの法律書を差し入れてもらい、徹底的に法律を勉強した。
まず手始めに犯人
やがて犯人は[[行政訴訟]]も手がけるようになり、「文書図画閲読禁止処分に対する不服事件(大阪地裁昭和29年(行)79号)」で一部勝訴を得ることに成功した。
この行政訴訟で犯人は
しかし、「絞首刑違憲訴訟」は一審で敗訴した。この頃を境に刑務当局は体制を一新し、犯人に対する規制を強め始めた。[[1963年]]4月、最高裁判所は上告を棄却、それとともに死刑執行停止命令の効力も失った。
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