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「本邦」はJPOV
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一方で銀行券は本来、銀行が準備した正貨(本位貨幣、金本位制では金貨や金地金)を根拠として発行された一覧払の約束手形であり、銀行が手形を割り引いたり(→[[手形割引]])、[[債券]]を購入する代金として支払われ、償還期間を経て銀行に環流した。当初は民間の銀行がそれぞれ各自に銀行券を発行していたが、銀行間の信用格差による経済不安などがあり、次第に一行または数行に集約されるようになってきた。それが「中央銀行」(発券銀行)である。1930年代以降は金兌換が停止された「管理通貨制度」へと移行していくが、その過程では政府の[[赤字国債]]を中央銀行が直接引き受けることによって、裏付けのない銀行券が大量に発行され、悪性インフレを引き起こすなどの弊害も見られた。赤字国債の直接引き受けは事実上、政府紙幣と変わりなく、日本では戦争直後のインフレを反省して[[財政法]]第5条によって禁止されている。
 
銀行券の発行量については19世紀の昔から、正貨保有量によって厳しく規制すべきと言う「[[通貨学派|通貨主義]]」と正貨にかかわらず自由に発券できるべきとする「[[銀行学派|銀行主義]]」の対立があった。[[日]]では[[1942年]]公布の旧[[日本銀行法]]で、日銀券の発行限度額は[[大蔵大臣]]により決定せられ、必要に応じて限外発行が認められることとなっており、金地金、国債、手形などによる同額の発行保証を保有することとなっていたが、[[1998年]]の改正日銀法によってそれらの規制も撤廃され、日銀券の発行総量は日本銀行の裁量に委ねられることとなった。一方で[[2001年]]の[[量的緩和政策|量的緩和]]に伴い、日銀の国債保有残高は日銀券発行残高を超えてはならないとする「日銀券ルール」も明文化され、[[マネタリーベース]]の増大に歯止めをかけていたが、2013年4月、「[[量的・質的金融緩和]]」の導入に伴い、そのルールも一時停止が決定した<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXNASFL040LC_U3A400C1000000/ 日銀、「質的・量的金融緩和」を導入 銀行券ルールは一時適用停止] 日本経済新聞 2013年4月4日</ref>。
 
== 偽造防止技術 ==