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日本では、[[学位令]]発足以来、学位といえば、アカデミックな学位をさした。専門職学位は[[学校教育法]]第67条、第68条の2において「[[文部科学大臣]]の定める学位」として規定され、更に[[学位規則]]第5条の2において、この「[[文部科学大臣]]の定める学位」を専門職学位と称している。専門職学位はその名称中に、博士や修士といった語を含むが、通常の大学院の課程で研究業績に対して授与される「[[修士]]」と同等とされる。
 
==== 学位規則上の種類 ====
{| class="wikitable" style="margin:1em auto"
|+専門職学位の種類([[学位規則]]第5条の2)
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|}
 
==== 修士(専門職) ====
学位規則上は、法務博士及び教職修士以外の専門職学位は、単に「修士(専門職)」とのみ規定されているが、各大学の学位規程等により、専攻分野を冠した形で「○○修士(専門職)」という名称で授与されている。主に次のものなどがある。