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2017年1月23日 (月) 12:47時点における版
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JR East E231
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→準中型仮免許の扱い
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58行目:
== 準中型仮免許の扱い ==
[[2017年]][[3月12日]]の[[準中型自動車]]免許制度導入
と共
に
試験制度が変更され
伴い
、準中型
免許(
第一種
運転免許のみ設定<ref>第二種運転免許には準中型免許は設定されていない。</ref>)
を受験する場合は、必ず準中型仮免許の取得が必要
となった
である
。準中型自動車で練習する際、指導する同乗者は5t限定準中型免許所持者ではなく、限定なしの準中型免許又は中型・大型免許所持者であることが条件となる。
第二種免許の場合は従来通りである。
== 脚注 ==