「公立学校」の版間の差分

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平成28年4月1日学校教育法の改正により設置が可能となった
事務職員は一般行政職員の人事ローテンションの一環である県もある。
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* 基本的に小中学校は市町村教育委員会、高等学校は都道府県教育委員会が管理・運営をするが、中高一貫の中学校では都道府県立の場合もある。
* 高等学校については基本的に都道府県教育委員会が管理・運営を行うが、市町村教育委員会でも設置・運営することができる。
* 公立小中学校・中等教育学校の前期課程に勤務する[[教職員]]([[校長]]・[[教頭]]・[[教諭]]・助教諭・[[養護教諭]]・養護助教諭・[[学校栄養職員]]・[[事務職員]])の[[任命権者]]は都道府県教育委員会(事務職員については一般行政職員の場合もある)であり給与を負担している(→[[県費負担教職員]]を参照)が、用務員、給食調理員などの単純労務職員については市町村教育委員会が任命権者であり、市町村が給与負担者である。また、市町村によっては小中学校に県費負担の事務職員のほかに市町村費の事務職員を置いているところもある。
* 市町村立の中等教育学校の後期課程、高校の教職員については基本的に市町村教育委員会が任命権者であり、給与の負担者であるが、定時制課程の[[教員]]については都道府県教育委員会が任命権者であり給与負担者である。
* 県立中等教育学校・高校の教職員については都道府県教育委員会が任命権者であり、給与の負担者である。