「恒久的施設」の版間の差分

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== 日本における恒久的施設 ==
日本では[[法人税法]]141条1号~3〜3号で定義されている。内国法人がすべての所得について[[法人税]]の納税義務を負う一方、恒久的施設を有しない外国法人は国内にある資産の運用等によって生じる所得についてしか納税義務を負わない。しかし支店などの恒久的施設を有する場合は、すべての国内源泉所得について納税義務を負うことになる。
 
国内法の規定は上記の通りであるが、日本は多くの国と[[租税条約]]を締結しており、当該条約に恒久的施設に関する規定がある場合は、その規定が優越する。たとえば日米租税条約(2003年調印<ref>[http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107.htm 日米租税条約(新条約)の署名について]</ref>)5条では、恒久的施設とは「事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所」であると定義した上で、その例として、事業の管理の場所、支店、事務所、工場、作業場、鉱山等や、工事現場等(12か月以上存続するもの)をあげている。また、恒久的施設に含まれないとされるものとして、物品の保管・展示・引渡しのみを行う場所、物品の購入・情報収集のみを行う場所、準備的・補助的活動のみを行う場所等を限定列挙している。