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古代[[律令制]]においては、大臣と称される朝廷の最高官職は、[[太政大臣]]・[[左大臣]]・[[右大臣]]、のちに[[令外の官]]である[[内大臣]]が加わって4名のみであり、これが[[太政官]]を統括し、その下の[[日本の官制#二官八省|八省]]の長官は[[卿]]と称した。
 
[[大日本帝国憲法|明治憲法]]は、わずか[[国務大臣]]ついて「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(第55条第1項)、「凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関スル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」(同条第2項)と定めるばかりのみ[[内閣総理大臣制度]]も天皇を輔弼する[[国務大臣]]中の一人過ぎず、特別の規定ついて置かなかった([[内閣]]についよっは、規定されていた。[[内閣官制総理大臣]]もそれによって規定されていたが、国務大臣の中において「同輩中の首席」の立場を占めるにすぎず、他の国務大臣の罷免などはできなかっ。また、国務大臣とは別に[[内大臣府|内大臣]]と[[宮内大臣]]が置かれた。
 
今日の日本では、[[日本国憲法]]が[[内閣]]及びこれを構成する[[内閣総理大臣]]その他の[[国務大臣]]について規定している(第66条第1項他)。法律の規定に基づく各省[[主任の大臣]]、あるいは[[内閣官房長官]]・[[内閣府特命担当大臣]]等の大臣は、すべて国務大臣の中から命ぜられることとなっており、国務大臣(閣僚)ではない大臣([[閣外大臣]])は存在しない。国務大臣は内閣総理大臣から任命された上で天皇から認証され(第68条第1項、第7条第5号)、さらに各省大臣・特命担当大臣として内閣総理大臣から補職の辞令を受けて担当事務を命ぜられる。ただ、内閣は一体として法律の執行、国務の総理、外交関係の処理、予算の作成・提出等及び一般行政事務を行うこととなっており(第73条)、閣議の成員である各国務大臣は、その担当いかんに関わらず、国務・外交・行政全体を評議することができる。また、専ら国務大臣としての職務すなわち閣議の評議・議決に加わるのみで、行政事務の担当を命じられない[[無任所大臣 (日本)|無任所国務大臣]]の存在も妨げられない。