「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分

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従来の「[[伝染病予防法]]」「[[性病予防法]]」「[[後天性免疫不全症候群の予防に関する法律|エイズ予防法]]」の3つを統合し[[1998年]]に制定、[[1999年]][[4月1日]]に施行された。その後の[[2007年]][[4月1日]]、「[[結核予防法]]」を統合し、また[[人権]]意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がされた。
 
== 概要 ==
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、[[政令]]により「'''指定感染症'''」に指定し対応する。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する。[[SARS]]や[[人獣共通感染症]]への対策もある。
 
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===入院===
{{See also|措置入院}}
都道府県知事は一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者・保護者に対して医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院を勧告することができる(19条1項)。この勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院させることができる(19条3項)。これらの規定は二類感染症や新型インフルエンザ等感染症の患者についても準用されており(26条)、この場合の医療機関は原則として特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関となる。