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→準中型仮免許の扱い
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58行目:
== 準中型仮免許の扱い ==
[[2017年]][[3月12日]]の[[準中型自動車]]免許制度導入に伴い、準中型免許(第一種
運転
免許のみ設定<ref>第二種
運転
免許には準中型免許は設定されて
い
おらず、旅客運送目的で準中型自動車を運転する場合は中型第二種免許を取得しなければなら
ない。</ref>)を受験する場合は、必ず準中型仮免許の取得が必要である。準中型自動車で練習する際、指導する同乗者は5t限定準中型免許所持者ではなく、限定なしの準中型免許又は中型・大型免許所持者であることが条件となる。
== 脚注 ==