「生物の多様性に関する条約」の版間の差分

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 生物多様性条約を締結(批准)した国による会議。1992年条約制定時のいわゆる南北対立の結果、資金メカニズム、クリアリングハウスメカニズム、バイオセーフティなど条約実施のため
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== 課題 ==
{{出典の明記|date=2015年4月25日 (土) 10:16 (UTC)|section=1}}
生物多様性条約(CBD)成立以前の10数年の国際的な取り組みとして、[[遺伝資源]]は人類共通の財産である、という合意(植物遺伝資源に関する国際的申し合わせ、International Undertaking on Plant Genetic Resources、1983年)が[[国際連合食料農業機]](FAO)の専門家の間でなされつつあった<ref>{{cite web|url=http://www.fao.org/Ag/cgrfa/iu.htm |title=International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture|publisher=FAO|accessdate=2015-12-17}}</ref>。しかし、特許や育種者の権利等の知的所有権強化の流れもあり先進国には反対の声も多くあった。新品種等への完全な遺伝資源アクセスを認めると育種者や特許保持者の権利が著しく損なわれる場合があるからである。
 
国際的な知的所有権強化の流れに対抗して、「遺伝資源」の利益配分を生物多様性条約採択の交渉の過程で途上国が強く主張した。これは途上国の遺伝資源を利用する先進国の[[生物工学|バイオテクノロジー]]産業が影響を受ける点で、先進国に受け入れ難い点であり、このため交渉が難航した(アメリカがいまだに批准しないのも、主にこの理由による)。