「平和条約国籍離脱者」の版間の差分

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=== 千島列島、南樺太に本籍があった者の場合 ===
平和条約の第2条(c)は、日本が[[千島列島]]や[[樺太#南樺太|南樺太]]に対する権利を放棄する旨の規定であるが、平和条約の発効により千島列島や南樺太に[[本籍]]があった者が日本国籍を失うという解釈は採用されていない。{{要出典|date=2010年2月}}ただし、平和条約の発効により日本人でありながら本籍を喪失することになるため、[[戸籍法]]110条に基づく[[就籍]]の対象となった。{{要出典|date=2010年2月}}
 
== 実際の平和条約国籍離脱者 ==
平和条約国籍離脱者について、法は、サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)の規定に基づき日本国籍を離脱した者であり、かつ、昭和20年9月2日以前から'''引き続き'''日本に在留する者及びその子孫としたが、昭和23年の[[済州島四・三事件]]から逃れるために、また出稼ぎのために数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し<ref>アジア歴史資料センターリファレンスコード A05020306500「昭和21年度密航朝鮮人取締に要する経費追加予算要求書」。1959年6月16日朝日新聞 「密入出国をした朝鮮人がかなりいると見られているが、警視庁は約20万人としている」</ref><ref>文京洙,2007,『在日朝鮮人問題の起源』クレイン p20-35</ref>、平和条約国籍離脱者となって特別永住者資格を得た<ref name=sankei20000926>2000年9月26日産経新聞</ref>。
 
著名人の例として、元在日韓国人のマルハン[[韓昌祐]]会長は、戦後出稼ぎのために密航し、特別永住者資格を得たと語っている<ref>{{Cite web | url = http://biz-journal.jp/2012/11/post_1015_2.html | title = パチンコマネーが日本の富裕層ビジネスに参入で湧き上がる懸念 (2/2) | work = Business Journal | publisher = [[サイゾー]] | date = 2012-11-16 | accessdate = 2013-06-17 }}</ref>。また、特別永住資格者(在日韓国人3世)の俳優[[チョウ・ソンハ]]は、「韓国の済州島出身の祖父は、戦後、大学で学ぶために日本に来た在日1世でした」と語っている<ref>2008年2月27日読売新聞、[http://s01.megalodon.jp/2008-0430-2051-58/blog-imgs-19.fc2.com/s/p/e/specialnotes/yomiuri20080227001.jpg 2008年2月28日読売新聞]</ref>。
 
{{see also|在日韓国・朝鮮人#戦後の密入国|特別永住者#戦後来日の特別永住者}}
 
== 脚注 ==