「政治資金パーティー」の版間の差分

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他にも細かな規定が存在する。
* 一つの政治資金パーティーにつき、20万円を超える支払いをした者については、氏名、住所などを収支報告書に記載しなければならない。ただし、政治団体に代わって、任意の団体・人物がパーティー券の販売と集金を行うあっせんの場合、あっせん者は明細を政治団体に提出する必要があるが、政治団体はそれを公開する義務はなく原則非公開である
* 一つの政治資金パーティーあたりの収入が1,000万円以上のものを開催した場合、パーティー名、収入金額、対価の支払いをした者の数などを収支報告書に記載しなければならない。
*一つの政治資金パーティーにつき、同一の者が支払うことのできる金額は150万円までである。ただし、政治団体に代わって、任意の団体・人物がパーティー券の販売と集金を行うあっせんの場合、そのあっせん額には上限がない
*案内状やパーティー券などに『'''この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。'''』と記載しなければならない。(対価の支払者への事前告知義務)