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====明治6年徴兵令====
{{wikisource|徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭}}
続いて、中央集権体制の近代国家にとって国民軍の創出が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山縣の考え方を支持して、[[山城屋事件]]で山縣が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐野利秋らの反対論を退けた。[[明治5年]][[11月28日_(旧暦)|11月28日]](新暦:[[1872年]]12月28日)に[[徴兵告諭]](明治5年11月28日太政官布告第379号)が出され、翌明治6年([[1873年]])[[1月10日]](新暦)に徴兵令が施行。以後徴兵規則に基づき、毎年徴兵による新兵の入営日となった。陸軍は初年度、各県から計3272人の徴員を要請したが<ref>明治6年陸軍省令第5号。法令全書(明治6年)、[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787953/571 NDL]。</ref>、地方県では400名のところ東京が100名程度であるなどの差が見られる。
 
なお、全国的な[[徴兵制]]を敷くことを可能にした前提条件として、明治4年制定の[[戸籍法]]に基づいて翌明治5年[[壬申]]に[[壬申戸籍]]が編製されたことが挙げられる<ref name=TF/>。