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しかしながら、2014年10月9日より、保安基準の一部改正が行われ、一定の要件を満たすものに限り、方向指示器のシーケンシャル点灯(連鎖式点灯)が認められることになった<ref>[http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000163.html 国土交通省 「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について]</ref><ref>尚、この改正後シーケンシャル点灯を初採用したのは[[レクサス・RX]]である。</ref>。
 
また、方向指示器を車幅灯(スモールランプ)としても機能させる改造(俗称:ウインカーポジション)をするユーザー使用者がいるが、これは平成18年(2006年)以降の車両と平成17年(2005年)以前の車両で車検可否が変わる。2006年生産車からは、車幅灯は白色及び電球色しか認可されず、従って方向指示器(橙色)との兼用は不可。保安基準には「方向指示器又は非常点滅表示灯と構造上一体、兼用になっているものは橙色も可」となっているが、これは自動車メーカーがこの仕様で承認を取った車両に対してであり、改造には適応されない。2006年以前の場合、車幅灯に橙色を使用できるので条件を満たせば許可となる。許可条件は以下のとおり。
:色はすべて同色(橙色)にし元の白色は点灯させないこと。方向指示器作動時の条件として「方向指示器を出している側の車幅灯は消灯(方向指示の点滅のみ)、出していない方は車幅灯をそのまま点灯させる。
逆に、方向指示器を出している側の車幅灯を消さず、点滅式ではなく明滅式にすると不適合である。また、方向指示器を出していない側の車幅灯まで消灯させることも不可である。面積に関しては前後共に20立方センチメートル必要であり、改造によりアフターパーツのウインカー方向指示器を装着した場合は面積の基準に気をつけるべきである。
 
* [[道路運送車両法]]