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'''異議申立て'''(いぎもうしたて)は、日本の[[行政]]における不服申立て方法の一つ
旧[[行政不服審査法]]法では、処分庁に上級行政庁がある場合は[[審査請求]]をさせ、処分庁に上級行政庁がない場合等に限り異議申立てをさせるという審査請求中心主義をとった。処分に対して異議申立てができる期間は原則としてわずか60日
▲'''異議申立て'''(いぎもうしたて)は、日本の[[行政]]における不服申立て方法の一つ。旧[[行政不服審査法]](以下法と呼ぶ)に規定されていた。処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に対して行なう不服申立てをいう。
▲法では、処分庁に上級行政庁がある場合は[[審査請求]]をさせ、処分庁に上級行政庁がない場合等に限り異議申立てをさせるという審査請求中心主義をとった。処分に対して異議申立てができる期間は原則として60日だった。
行政庁の不作為についての不服申立ては審査請求と異議申立てのいずれかを選択することができた。ただし、不作為庁が主任の大臣等である場合は、異議申立ての方法に限られた。
== 特許異議申立て ==
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