「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Poohpooh817 (会話 | 投稿記録) m Category:アメリカ合衆国の法律を除去; Category:アメリカ合衆国の連邦法律を追加 (HotCat使用) |
Whistler0359 (会話 | 投稿記録) 少し追加 |
||
1行目:
'''絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律'''(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、[[1973年]]に制定された[[アメリカ合衆国]]の[[法律]](連邦法)
本法律は、[[絶滅危惧種]]の保護や、それらの種が依存している[[生態系]]の保全を目的に策定された<ref name=eic>EICネット「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」</ref>。対象種の指定の際には「重要生息地」も指定され、それらの種の輸出入や売買などを禁じている<ref name=eic />。
同趣旨のカナダの法律 "Species at Risk Act"については「[[絶滅危惧種法]]」を参照のこと。
== 脚注 ==
{{Reflist}}
== 外部リンク ==
* 環境省による環境情報提供システム(EICネット)- [http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1539 「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」]
* [http://www.fws.gov/endangered/esa.html Endangered Species Act of 1973(抄録)]
* アメリカ合衆国・魚類野生生物局 - [
{{Law-stub}}
|