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*日程によって選択できる高校が決まっているため、第一志望、第二志望が自分の志望と一致しないケースが生じる(後述の「平成19年度入試以降の一部改正」でもこの問題は完全に解決しない)。
*ひとつの公立高校に複数の学科が設置されている場合でも、'''転科合格は一切認められない'''。(例:千種高校の普通科に不合格でも、国際教養科に合格、というようなことは認められない。)
*何人の第2志望者が第1志望校に落ちるのかわからないので、第1志望者が大半を占めるごく一部の高校を除いて、'''志願状況を見ても、自分の志望校の実質倍率はわからない。'''合格発表後も、一切公表されない。
*平成29年度入試から推薦入試と一般入試の日程が統合されたことで、'''受検生が一般選抜の募集人員の数を知ることはできなくなった。'''特に募集人員の少ない学科や推薦枠の多い専門学科・総合学科で、その影響は大きい。
*志願変更は1校のみ認められており、群を変更することはできない、たとえ1校受検(単願)であっても群を変更することはできない。よって、'''他都道府県の単独選抜よりも、志願変更に大きな制約がある、強く制限されている。'''出願締切後の志願変更は、非常に限られたケースに留まり、著しく低調である。(例:たとえ1校受検(単願)であっても、尾張1群の旭丘高校から、尾張2群の一宮高校へ志願変更はできない。尾張2群の一宮高校から、尾張1群の一宮西高校への志願変更もできない。)
*'''第二志望校に合格してしまうと、たとえ第一志望校で入学辞退者が出ても、繰上げ合格の対象にならない。'''入学辞退の影響は、1つの高校にとどまらず、複合選抜の二校受験の組み合わせのピラミッドの末端まで連鎖し、辞退者数の何倍もの受験生の合否に影響する。したがって各中学校では、入学意思のない公立高校を受検しないよう、合格したからには入学辞退はしないよう、非常に強い指導が行われている。