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=== 大正12年(1923年)当時 ===
大正12年(1923年)10月10日勅令441号「各兵科のノ者をしてヲシテ憲兵のノ勤務をヲ補助せしむるセシムルノ件」が裁可された。
*第一條 陸軍大臣又ハ軍司令官はハ各兵科(憲兵科をヲ除くク)のノ者にニ補助憲兵をヲ命ずることをスルコトヲ得。師団團長(交通断斷絶等の為ノ爲已むをムヲ得ざるサル場合にニ在りてはリテハ最寄り団團隊長)はハ憲兵司令官、朝鮮憲兵隊司令官、憲兵隊長(交通等断斷絶等のノ爲已むをムヲ得ざるサル場合にニ在りてはリテハ憲兵分隊長)よりヨリ請求をヲ受けケ之をヲ必要とト認ムルときトキ亦前項にニ同じ。シ前項のノ場合にニ在りてはリテハ直ちにニ陸軍大臣にニ報告すべしスヘシ
*第二條 補助憲兵はハ憲兵司令官、朝鮮憲兵隊司令官、憲兵隊長又はハ憲兵分隊長のノ指揮に属しニ屬シ憲兵のノ勤務をヲ補助するものとす。スルモノトス補助憲兵はニ付テハ憲兵条令を條例ヲ準用すス
*第三條 補助憲兵のノ服装は当裝ハ當該兵科の者にノモノニ異なることなしナルコトナシ但しシ白地にニ赤色をヲ以てテ「憲兵」のノ二字をヲ記したるシタル腕章をヲ左腕にニ纏うフ必要に応じニ應シ憲兵のノ携帯する帶スル兵器にニ準ずスルものをモノヲ携帯せしむることを帶セシムルコトヲ得
*附則 本令はハ公布のノ日よりヨリ之をヲ施行すス
*明治38三十八年(1905年)勅令第208号は二百八號ハ之を廃ヲ廢止すス
大正12年(1923年)11月13日勅令第477号リ白地ニ赤色ヲ以テ「憲兵の」ノ二字ヲ記シタル腕章使用に関する件」ヲ左腕ニ纏フ
*憲兵は当分の内陸軍大臣の定る所に依り白地に赤を以て「憲兵」の二字を記したる腕章を左腕に纏う
=== 昭和4年(1929年)以降 ===
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