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== 弾劾 ==
任期中、大統領は[[内乱]]又は外患を除き刑事上の訴追を受けない(第84条)が、憲法第65条の規定で[[国会 (大韓民国)|国会]]による[[弾劾]]の追訴を受けることがある。大統領の弾劾は、国会が弾劾できるその他公務員の弾劾と比べて成立要件が厳しく設定されている<ref>大統領以外の公務員を弾劾訴追するには、国会在籍議員の3分の1以上の賛成による発議と、国会在籍議員の過半数の賛成による決議があれば良い。</ref>
 
国会は、国会在籍議員の3分の1(過半数(韓国国会は定数300人なので150人以上。但し、欠員や欠席が生じた場合は反対票とみなされる。)の賛成を得て大統領の弾劾訴追を発議し、発議から24時間以降72時間以内に無記名投票を行う。投票の結果、国会在籍議員の3分の2以上(韓国国会は定数300人なので200人以上。但し、欠員や欠席が生じた場合は反対票とみなされる。)の賛成があれば弾劾が決議され、大統領は{{仮リンク|憲法裁判所 (大韓民国)|ko|대한민국 헌법재판소|label=憲法裁判所}}による[[弾劾|弾劾裁判]]の判決が出るまで職務が停止される。
 
国会での弾劾決議を受けて憲法裁判所は180日以内に審判を行い、[[裁判官]]の3分の2以上(韓国の 憲法裁判所の裁判官は9名なので6名以上。但し、退任や欠員が生じた場合は反対票とみなされる。)の賛成があれば大統領に対する弾劾が成立し、大統領は直ちに罷免される。弾劾訴追が棄却、または却下された場合は職務の特性上、訴追を受けた大統領は直ちに復職する。一方で弾劾が成立した場合、大統領は弾劾追訴の事由によって罷免後に民事・刑事上の責任を負わされる可能性がある。