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'''電気工作物'''(でんきこうさくぶつ)とは、[[発電]]・[[変電]]・[[送電]]・[[配電]]または電気使用のために設置する[[機械]]・[[器具]]・[[ダム]]・[[水路]]・[[貯水池]]・[[電線路]]その他の工作物である([[船舶]]・[[車両]]または[[航空機]]等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30 V未満の電気的設備であって電圧30 V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。[[電気事業法]]第2条第
==分類==
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