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2017年3月27日 (月) 02:20時点における版
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218.221.182.162
(
会話
)
→「軍属」の適用範囲の見直し
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2017年3月27日 (月) 03:52時点における版
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取り消し
218.221.182.162
(
会話
)
→「軍属」の適用範囲の明確化
新しい編集 →
106行目:
また、通常日本国に居住する者<ref>軍属としての
任務
地位
とは別に、日本国内における[[在留資格]]を有する者。うるま市の事件の容疑者はこれに相当する。</ref>が軍属の構成員から除かれることを再確認し、これを徹底すること
も
、さらに合衆国政府は全てのコントラクターの被用者が軍属の構成員としての資格を有するかについての
確認
を毎年行い、その進捗を日本国政府に報告することなども合意
された。
== 誤用 ==