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しかし、[[律令制]]が施行され、天皇の子女の[[身位]]として[[親王|親王号]]や[[内親王|内親王号]]が定着すると、特定の皇族子女の呼称としての皇子や皇女は使用されなくなった。
 
現代日本において[[室典範]]にそ男子一般を皇子と呼ぶ習慣は残っており、第一皇男子用例がみられ、第二条において子、第一というように、天皇となど続柄を指す場合に使表現がいらてい。またほか第八条では、[[居において天嗣]]たる女の部屋[[]]というように、他にも皇子の呼称が使用される例も散見と規定されている。
 
また、第一皇男子、第二皇男子、第一皇女子というように、天皇との続柄を指す場合にも使用される。さらに、皇居において天皇の子女の部屋を皇子室と呼ぶように、他にも皇子の呼称が使用される例も散見される。
 
== 中国 ==