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== 海区漁業調整委員会 ==
=== 海区 ===
海区は、[[農林水産大臣]]が告示する、海面上の区割りのことである(漁業法84条1項)。全国に6466海区ある。各県に1海区が基本であるが、特殊な立地条件にある水面については特別な海区指定がなされており、[[北海道]]に1110海区、[[長崎県]]に4海区、[[福岡県]]・[[鹿児島県]]に3海区、[[青森県]]・[[茨城県]]・[[東京都]]・[[新潟県]]・[[兵庫県]]・[[島根県]]・[[山口県]]・[[佐賀県]]・[[熊本県]]に2海区、その他の府県にそれぞれ1海区ある。
東京は1区に統合された。
また、64海区のうち、漁業者数が少ない海区の場合は、下記の海区漁業調整委員会の委員数を少なくしている(以下では、このような小さな海区のことを便宜上'''特殊海区'''と表記する)。このような特殊海区は以下のとおり。[[霞ヶ浦]]北浦、[[佐渡島|佐渡]]、[[大阪府|大阪]]、[[但馬]]、[[琵琶湖]]、[[隠岐諸島|隠岐]]、[[福岡県]][[豊前]]、[[筑前]]、福岡県[[有明海|有明]]、佐賀県有明、[[五島列島|五島]]、[[対馬]]、熊本県有明、[[熊毛]]、[[奄美大島]]。以上、合計17海区<ref>金田、2001年、416頁。</ref>。
漁業法第八十四条第一項の海区
 
また、66海区のうち、漁業者数が少ない海区の場合は、下記の海区漁業調整委員会の委員数を少なくしている(以下では、このような小さな海区のことを便宜上'''特殊海区'''と表記する)。このような特殊海区は以下のとおり。[[霞ヶ浦]]北浦、東京都内湾、[[小笠原諸島|小笠原]]、[[佐渡島|佐渡]]、[[大阪府|大阪]]、[[但馬]]、[[琵琶湖]]、[[隠岐諸島|隠岐]]、[[福岡県]][[豊前]]、[[筑前]]、福岡県[[有明海|有明]]、佐賀県有明、[[五島列島|五島]]、[[対馬]]、熊本県有明、[[熊毛]]、[[奄美大島]]。以上、合計17海区<ref>金田、2001年、416頁。</ref>。
昭和二十五年五月十三日 農林省告示第百二十九号
 
最終改正: 平成十九年六月十五日 農林水産省告示第七百九十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十四条第一項の規定により、海区を次のように定める。
 
 
 
 
 
海区の名称
 
海区
 
 
石狩後志
 
石狩市、小樽市、北海道余市郡、古平郡、積丹郡、古宇郡、岩内郡、磯谷郡、寿都郡及び島牧郡の地先海面
 
 
檜山
 
同久遠郡、二海郡(日本海側)、爾志郡、檜山郡及び奥尻郡の地先海面
 
 
渡島
 
同松前郡、上磯郡、北斗市、函館市、北海道茅部郡、二海郡(日本海側を除く。)及び山越郡の地先海面
 
 
渡島
 
同松前郡、上磯郡、函館市、北海道亀田郡、茅部郡及び山越郡の地先海面
 
 
胆振
 
同虻田郡、伊達市、室蘭市、登別市、北海道白老郡、苫小牧市及び北海道勇払郡の地先海面
 
 
日高
 
同沙流郡、新冠郡、日高郡、浦河郡、様似郡及び幌泉郡の地先海面
 
 
釧路十勝
 
同広尾郡、中川郡、十勝郡、白糠郡、釧路市、北海道釧路郡及び厚岸郡の地先海面
 
 
根室
 
根室市、北海道野付郡、標津郡及び目梨郡の地先海面
 
 
網走
 
同斜里郡、網走市、北見市、北海道常呂郡、紋別郡及び紋別市の地先海面
 
 
宗谷
 
北海道枝幸郡、宗谷郡、稚内市、北海道天塩郡豊富町、利尻郡及び礼文郡の地先海面
 
 
留萠
 
同天塩郡幌延町、天塩町及び遠別町、苫前郡、留萠郡、留萠市並びに北海道増毛郡の地先海面
 
 
青森県東部
 
岩手県と青森県との境から青森県下北郡佐井村と脇野沢村との境に至る地先海面
 
 
青森県西部
 
同下北郡佐井村と脇野沢村との境から青森県と秋田県との境に至る地先海面
 
 
岩手
 
岩手県の地先海面
 
 
秋田
 
秋田県の地先海面
 
 
宮城
 
宮城県の地先海面
 
 
福島
 
福島県の地先海面
 
 
山形
 
山形県の地先海面
 
 
茨城
 
茨城県の地先海面(霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦を除く。)
 
 
霞ケ浦北浦
 
霞ケ浦、北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ケ浦及び北浦を連絡する水路であつて茨城県の区域に属する部分を含む。)
 
 
千葉
 
千葉県の地先海面
 
 
東京
 
東京都の地先海面
 
 
神奈川
 
神奈川県の地先海面
 
 
新潟
 
山形県と新潟県との境から新潟県と富山県との境に至る地先海面
 
 
佐渡
 
佐渡市の地先海面
 
 
富山
 
富山県の地先海面
 
 
石川
 
石川県の地先海面
 
 
福井
 
福井県の地先海面
 
 
静岡
 
静岡県の地先海面
 
 
愛知
 
愛知県の地先海面
 
 
三重
 
三重県の地先海面
 
 
和歌山
 
和歌山県の地先海面
 
 
京都
 
京都府の地先海面
 
 
大阪
 
大阪府の地先海面
 
 
但馬
 
京都府と兵庫県との境から兵庫県と鳥取県との境に至る地先海面
 
 
兵庫県瀬戸内海
 
大阪府と兵庫県との境から兵庫県と岡山県との境に至る地先海面並びに淡路市、洲本市及び南あわじ市の地先海面
 
 
琵琶湖
 
琵琶湖(周辺の内湖を含む。)
 
 
鳥取
 
鳥取県の地先海面
 
 
島根
 
鳥取県と島根県との境から島根県と山口県との境に至る地先海面(中海を含む。)
 
 
隠岐
 
島根県隠岐郡の地先海面
 
 
岡山
 
岡山県の地先海面
 
 
広島
 
広島県の地先海面
 
 
山口県日本海
 
島根県と山口県との境から下関市(瀬戸内海側を除く。)に至る地先海面
 
 
山口県瀬戸内海
 
下関市(瀬戸内海側)から山口県と広島県との境に至る地先海面
 
 
徳島
 
徳島県の地先海面
 
 
香川
 
香川県の地先海面
 
 
愛媛
 
愛媛県の地先海面
 
 
高知
 
高知県の地先海面
 
 
福岡県豊前
 
大分県と福岡県との境から北九州市門司区門司崎灯台に至る地先海面
 
 
筑前
 
北九州市門司区門司崎灯台から福岡県と佐賀県との境に至る地先海面
 
 
福岡県有明
 
柳川市と佐賀県との境から福岡県と熊本県との境に至る地先海面(有明海)
 
 
松浦
 
佐賀県の地先海面(有明海を除く。)
 
 
佐賀県有明
 
佐賀市と福岡県との境から佐賀県藤津郡と長崎県との境に至る地先海面(有明海)
 
 
大分
 
大分県の地先海面
 
 
長崎県南部
 
佐賀県と長崎県北高来郡との境から野母崎を経て佐世保市高後崎に至る地先海面(長崎県西彼杵郡崎戸町の地先海面を含む。)
 
 
長崎県北部
 
佐世保市高後崎から以北の佐世保市、松浦市、平戸市、長崎県北松浦郡及び壱岐市の地先海面
 
 
五島
 
五島市及び長崎県南松浦郡の地先海面
 
 
対馬
 
対馬市の地先海面
 
 
熊本県有明
 
福岡県と熊本県との境から熊本県宇土郡三角町(不知火海側を除く。)に至る地先海面(有明海)
 
 
天草不知火
 
宇城市(有明海側を除く。)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天草市、天草市及び熊本県天草郡の地先海面
 
 
宮崎
 
宮崎県の地先海面
 
 
鹿児島
 
熊本県と鹿児島県との境から鹿児島県と宮崎県との境に至る地先海面(甑島列島、宇治群島、草垣島並びに鹿児島郡三島村及び十島村の地先海面を含む。)
 
 
熊毛
 
西之表市及び鹿児島県熊毛郡の地先海面
 
 
奄美大島
 
奄美市及び鹿児島県大島郡の地先海面
 
 
沖縄
 
沖縄県の地先海面
 
=== 構成 ===