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m Category:刑法
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幇助の概念は曖昧であり、あらゆる行為を犯罪としかねない危険性があるため幇助犯の成立を安易に認めることは避けなけれならない。例えば強盗に使用された包丁を売り渡したホームセンターの店員の行為や、海賊版DVDの作成に使用されたコンピューターやメディアなどを供給した電器店の行為など、本来、犯罪行為とは無関係な法的に否認されていない[[中立的行為による幇助]]について、どのように処罰範囲を限定するか、近時、議論が高まっている。
 
なお実際の運用では幇助犯として処罰される場合は極めて少なく(1/10程度)、複数人が犯罪に関与した場合、大半は[[共同正犯]]として処理されている。幇助として処罰されるのは賭博開帳の見張りがほとんどである。
 
== 実行従属性 ==