「時間外労働」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Dr jimmy (会話 | 投稿記録)
依頼失効につきテンプレート除去
62行目:
[[みなし労働時間制#労使委員会|労使委員会]]が設置されている事業場(第38条の4第1項)においては、その委員会の5分の4以上の多数による決議によって、三六協定に規定する事項について決議が行われた場合において、これを行政官庁に届け出た場合は、当該決議は三六協定と同様の効果を持つ(第38条の4第5項)。
 
三六協定を締結していても、それだけでは監督官庁からの'''免罰効果'''しかなく、時間外労働をさせるには、[[就業規則]]や労働契約等に、所定労働時間を超えて働かせる旨の'''合理的な内容'''の記述があって初めて業務指揮の根拠となる([[労働契約法]]第7条、最判平成3年11月28日)。さらに、三六協定を締結していない場合には、第33条第1項・第3項に該当する場合にのみ時間外労働が許される。したがって、三六協定に定めた限度を超えて時間外労働をさせることは労働者の同意にかかわらず法違反となる(昭和53年11月20日基発642号)。時間外労働を常態化して行う三六協定であっても、労働基準監督署は受理して差し支えない扱いとなっている(昭和23年12月18日基収3970号)。こういった諸要件を具備した上で、指揮命令をうけた労働者が正当な事由なく時間外労働を拒否した場合、[[就業規則]]によって定める[[懲戒処分]]の対象となることがある。なお派遣労働者を三六協定によって時間外・休日労働させるには、'''派遣元'''の事業場においてその旨の協定を締結しておかなければならない。
 
行政官庁への届出は、所定の様式(様式第9号)が用意されていて、届出時に必要事項を記入する。実際には様式第9号の労働組合又は労働者の過半数代表の欄に労働組合の押印や労働者自身に署名、又は記名押印させて、そのまま三六協定の書面としても使用することが多い<ref>これを届け出た場合はには、当該協定書の写しを当該事業場に保存しておく必要がある(昭和53年11月20日基発642号)。</ref>。