「平和条約国籍離脱者」の版間の差分

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[[外国人]]の出入国管理上の[[特別永住者]]となる者の範囲に関する基本的な概念となる。これらの者はサンフランシスコ平和条約発効以前は日本国籍であったが、本人の意思で離脱したものではなく、また、同条約や日本の法律においても、これらの者の国籍を喪失させる直接の規定<ref>ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)には「日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者」との文言があり、平和条約発効日に日本の国籍を離脱する者が存在することが前提の法律になっている。</ref>はなく、法務府民事局長から「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」と題する通達をもってなし崩し的に国籍を喪失したという措置がとられ、これを[[入管特例法]]が追認する形となった。なお、通達は国際的な承認を得たサンフランシスコ講和条約第2条(領土の放棄または信託統治への移管)に伴うものであると、1961年に[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]で解釈されている<ref name="saikousai">最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁</ref>。
 
旧併合国・旧植民地出身の内地居住者について、これを独立後どう扱うか定めた国際的な条約はないが、一般的には、[[多重国籍|重国籍]]とされ、ドイツでは国籍を選択させるという措置がとられた。日本のように単純に国籍を喪失させた措置は世界的には異例である。平和条約国籍離脱者が日本国籍を望む場合は[[国籍法 (日本)|国籍法]]に基づき[[帰化]]をする必要があるが、その場合は一般の外国人と同様に法律で定められた一定の条件を満たした上で帰化裁量権を持つ日本政府によって帰化されなければならなかった(内地人として生まれて朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍させられた者は、国籍法第5条第2号の「日本国民であった者」及び第6条第4号の「日本の国籍を失った者」に該当するとされ、帰化条件が有利になった)
 
平和条約国籍離脱者とその子孫は、同特例法に規定する要件を満たした場合には、日本の[[特別永住者]]として扱われる。