「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の版間の差分

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#国は、入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体または地域住民の利用に供することができるものとすること。
#国は、ハンセン病患者であった方々の名誉の回復を図るため、[[国立ハンセン病資料館]]の設置、歴史的建造物の保存等、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに、死没者に対する追悼の意を表するため必要な措置を講ずるものとすること。
また、この法律の附則には、[[らい予防法]]の廃止に関する法律]]の廃止も定めている。
 
== 脚注 ==