|
|
'''朝鮮貴族'''(ちょうせんきぞく)は、[[貴族]]制度の一種で、[[李王家|李王]]の[[血族]]で[[王公族]]とならなかった者及び門地又は功労があった[[朝鮮民族|朝鮮人]]に与えられた[[身分]]<ref>「朝鮮貴族令」第2条</ref>。[[1910年]]([[明治]]44年)の[[日韓併合条約]]第5条及びそれに基づく朝鮮貴族令(明治43年皇室令第14号)によって設けられたもので、[[1947年]]([[昭和]]22年)[[皇室令]]第12号(皇室令及附属法令廃止ノ件)によって廃止された。
{{wikisource|朝鮮貴族令}}
== 日本華族に準じた朝鮮貴族の規定 ==
{{出典の明記|date=2016年12月|section=1}}
すでに旧[[大韓帝国]]の皇朝鮮貴族のうち、[[李王家]]の当主を[[爵位|王]]、その分家筋をは[[公爵|公]]とし、その親族を[[王公族]]として日本の[[皇族]]に準じる扱いとしていたことから、朝鮮貴族は・[[侯爵|侯]]・[[伯爵|伯]]・[[子爵|子]]・[[男爵|男]]と5段階の4爵位を持つとなっされ<ref>「朝鮮貴族令」第3条</ref>、[[華族]]と同様の礼遇が定められた<ref>「朝鮮貴族令」第5条</ref>。そして、[[位階|叙位]]<ref>明治43年皇室令15号 朝鮮貴族ノ叙位ニ関スル件</ref>、世襲財産の設定、[[学習院]]への入学など、こちらは日本の[[華族]]に準じる扱いとし特権を持った。ただし一方で[[東京]]在住が義務付けられず、朝鮮半島に居住することもでき<ref>明治43年皇室令15号 朝鮮ニ在住スル貴族ニ関スル件</ref>、[[貴族院 (日本)|貴族院]]の有爵者議員となる資格はないといった、華族とは異なる扱いもあった。朝鮮貴族令制定当時は76名の朝鮮貴族が爵位称を受けられるものは当主とその配偶者、相続人とその長子、当主の父・祖父・曾祖父、またそれらの配偶者と、元当主の未亡人と規定されていた<ref>「朝鮮貴族令」第7条</ref>。
朝鮮貴族令制定当時は76名が爵位を受けたが、公爵に列せられたものは存在していない。
== 朝鮮貴族に列せられた者 ==
|