「事件記録符号」の版間の差分

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事件記録符号と事件番号の記述が混ざっていたので整理(ただ、事件番号は別に記事を作成した方が望ましいと思います。)
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'''事件記録符号'''(じけんきろくふごう)は、日本の各[[裁判所]]が受け付けた[[事件]]([[民事事件]]・[[刑事事件]])の種類を識別するために[[事件記録]]に付する、漢字・カタカナ・ひらがな1文字又は2文字により構成される[[符号]]である。(民事事件ではカタカナ、刑事事件ではひらがなの符号が基本的に使用されている。)
 
「民事事件記録符号規程」、「刑事事件記録符号規程」などの[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]規程によって定められており、事件を受け付けた司法年度(暦年に一致)、事件の種類を表す符号、その年度のその種類の事件につて受付の早い順に振られる通し番号、の3部分から構成される。裁判所と事件記録符号の両方を特定することで、日本の裁判所が受け付けた事件を一意的に特定することができる。例えば、「A地方裁判所平成18年(ワ)第123号」は、A地方裁判所が平成18年に受け付けた123番目(1月の最初の事件から数え)の通常の[[民事訴訟]]事件を表す
 
事件は、裁判所において、受け付けた司法年度(暦年に一致)、事件の種類を表す符号、その年度のその種類の事件について受付の早い順に振られる通し番号、の3部分から構成される[[事件番号]](例:平成18年(ワ)第123号)(※裁判所における「事件番号」は、各検察庁が取り扱う犯罪事態に割り振っている同名の「事件番号」(こちらは平成○検第○号という形で登録されている)と異なるものである事に注意)によって管理されるが、裁判所と事件番号の両方を特定することで、日本の裁判所が受け付けた事件を一意的に特定することができる。
民事事件ではカタカナ、刑事事件ではひらがなの符号が基本的に使用されている。
 
例えば、「A地方裁判所平成18年(ワ)第123号」は、事件がA地方裁判所の平成18年(ワ)第123号(平成18年に受け付けた123番目(1月の最初の事件から数える)の通常の[[民事訴訟]]事件)であるという事を表すが、この様な記述により、日本の裁判所が受け付けた事件を完全に一意に特定する事ができる。
 
== 主な事件記録符号 ==