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'''監査役'''(かんさやく)は、日本の[[株式会社 (日本)|株式会社]]において、[[取締役]]及び[[会計参与]]の業務を監査する[[機関 (法)|機関]]である([[b:会社法第381条|会社法第381条]]1項)。[[株主総会]]、[[取締役]](または[[取締役会]])と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の[[業務監査]]および[[会計監査]]によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での[[訴訟]]においては取締役に代わって会社を[[代表]]する役目も担う([[b:会社法第386条|会社法第386条]])。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である<ref>神田秀樹『会社法〔第十一版〕』弘文堂、2009年、163頁</ref>。