「執行猶予」の版間の差分

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記述訂正
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{{Law}}
{{日本の刑法}}
'''執行猶予'''(しっこうゆうよ)とは、[[罪]]を犯して[[判決]]で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさずに済めば、その'''刑の言い渡しが将来にわたり効力を失う'''という制度。(懲役等の刑罰があったとしても処せられない(処せられていない)という事になる。ただし、自然的に当然な事ではあるが、事実としての刑の言い渡しの存在事実は消えない。)
 
== 概要 ==