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→‎概要: 執行猶予は公判だけでなく略式手続においても付す事が出来る旨の記述を追加。
→‎執行猶予の取消し: 記述修正と記述の順序整理
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== 執行猶予の取消し ==
必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である([[b:刑法第26条|刑法26条]] 執行猶予の必要的取消し)。
# 猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
# 猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
# 猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。
 
執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である([[b:刑法第26条の2|刑法26条の2]] 執行猶予の裁量的取消し)。
# 猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
# 保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
# 猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
 
禁錮以上の刑の執行猶予が取り消されたときは、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される([[b:刑法第26条の3)3|刑法26条の3]] 他の刑の執行猶予の取消し)
 
執行猶予を取り消すべき場合は、検察官が裁判所に対して取消の決定を請求する。([[b:刑事訴訟法第2349条|刑事訴訟法349条]] - [[b:刑事訴訟法第349条の2|349条の2]])
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第26条の2第2号の保護観察遵守事項違反を事由とする取消しについては、執行猶予期間満期間際に自由刑相当の再犯をしたことにより、その再犯を犯したことが遵守事項違反として取消されている事案が大半を占めている。本号を事由とする取消しをする場合、猶予の言い渡しを受けた者には口頭弁論請求権がある。([[b:刑事訴訟法第349条の2|刑事訴訟法349条の2]]第2項)
 
禁錮以上の刑の執行猶予が取り消されたときは、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される(第26条の3)。
 
執行猶予が取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。