「執行猶予」の版間の差分

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記述訂正
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{{Law}}
{{日本の刑法}}
'''執行猶予'''(しっこうゆうよ)とは、[[罪]]を犯して[[判決]]で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさずに済めば、その'''刑の言い渡しが将来にわたり効力を失う'''という制度。(懲役等の刑の言い渡しがあったとしても処せられない('''処せられていない''')という事になる。ただし、刑の言い渡しの事実は消えない。)
 
== 概要 ==
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情状により執行猶予を付することのできる法定条件は以下の通りであり、期間は1年以上5年以下の範囲で指定される。([[b:刑法第25条|刑法25条]])
# 初度の執行猶予 以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者←'''刑が3年以下の懲役 若しくは 禁錮又は50万円以下の[[罰金]] であるとき'''
# 再度の執行猶予 前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)←'''刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき'''
 
もっとも、罰金にも執行猶予を付すことが出来ても罰金に執行猶予が付されることは実務上は殆どなく([[略式命令]]の場合も含む)、再度の執行猶予については認められる事例は稀である。なお、[[2014年]][[7月]]に[[大阪地方裁判所]]において、執行猶予中の[[累犯]]の被告人に対し、公判で[[知的障害]]の存在が判明し、再度の執行猶予が付された例がある<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20140915k0000e040135000c.html 累犯障害者:猶予中の犯罪、知的障害判明で再び猶予] [[毎日新聞]] 2014年9月15日</ref>。