「路側帯」の版間の差分

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'''路側帯(ろそくたい)'''は、[[道路]]の端のうち、道路標示によて区された、ある幅を持つ部分のこと。[[交通法規]]の用語のひとつ。[[道路交通法]]などで定められている。
 
路側帯は、[[歩道]]のない道路(道路の歩道が無い側を含む)において、[[歩行者]]や[[軽車両]](自転車等)と、[[自動車]]等(以下、[[原動機付自転車]]を含めて(自動車等と言う。[[及び動機自転車]]は自転車ではない。)と)分かれて通行できるようにするために設置される。高速道路など、歩行者や自転車の通行が禁止されている道路においては、「車道の効用を保つため」に設置される。
 
===目的と通行方法===
すなわち、歩道のない道路(道路の歩道が無い側を含む)では、歩行者軽車両は、自動車等と一緒に同じ部分を通行すると、交通の円滑を阻害し、また飛び出したりして大変危険であるため、線で区分して、路側帯上の通行を促なさよ、ということである。ただし、軽車両については法令上は路側帯の通行は任意となっている(事実上、自己防衛としては通行した方が良い)。
 
また、路側帯上も<u>歩行者絶対優先</u>であり、軽車両は歩行者の妨害る場合いようは軽車両は路側帯を通行できしなければならない。
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なお、路側帯内を通行する軽車両については、道路の中央から左側の部分を通行すべきと言う左側通行の規則は適用されない(路側帯の中央から左側の部分を通行すべきと言う規則もない。)。 ←これは聞いたことがありません。該当法令を示してください。-->
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なお、次項の[[車道]]扱いとなるような[[車道外側線]]等の外側(歩道側)部分は、依然として車道である。よって当該部分には依然として、車道全体で見た左側通行の規則が適用されるため、注意が必要である。
 
===車道外側線等や車両通行帯との関係===
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<tr><td>路側帯</td><td>道路の端に引かれた白の実線により示される。自動車等は、この領域(線以内)に進入して[[通行]]してはならないが(軽車両は通行できる)、車両の[[駐車]]・[[停車]]は認められている。ただし、その場合は、
*そのほかに駐停車を禁止するような条件がない(たとえば、駐停車を禁止する[[道路標識]]が立っていれば当然認められない)上で、
*路側帯の内側に入って道路の端から0.75mの間隔をあけて駐停車しなければならない。(0.75mの根拠は、人間の肩幅と言われる)
*ただし、そのようにした場合に[[車両]]の全幅が路側帯の内側に入る場合には、車両の右側を路側帯の線に沿って駐停車しなければならない。
*また、路側帯の幅が0.75m以下のときには、車両は路側帯の線の右側に、線に沿って駐停車なければならない。