「在籍者 (学習者)」の版間の差分

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! colspan="2" rowspan="3" | [[初等教育]]
| colspan="3" | [[小学校]]
| rowspan="3" | '''[[児童]]'''<ref>法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-002500025-5)「児童」の項目</ref>
| rowspan="3" | 小学生
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35行目:
! rowspan="4" | 前期<br>中等教育
| colspan="3" | [[中学校]]
| rowspan="7" | '''生徒'''<ref name="seito">法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-002500025-5)「生徒」の項目</ref>
| rowspan="4" | 中学生
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62行目:
| [[学部]]<ref>学校教育法第141条にて「学群」等を含む。</ref>
| rowspan="4" |
'''学生'''<ref name="gakusei">法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-002500025-5)「学生」の項目</ref>
| 大学生(学部生)<ref name=univ>表のとおり「短期大学」も大学の一種であり、また「大学院」も大学に置かれるものであることから、この意味では短大生や大学院生についても「大学生」ということになるが、一般に「大学生」とは大学の学部に在籍する者、いわゆる「学部生」においてこのように呼ばれている(「[[学歴#最終学歴]]」も参照)。</ref>
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93行目:
高等教育を受けている者のほか、学校等の[[教育施設]]に在籍する者を総称して「学生」と呼ぶことがある。
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学校教育法上は、大学、大学院または高等専門学校に在学して学んでいる者を学生という<ref>法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-002500025-5)「学生」の項目</ref>。小学校等に就学している者を児童といい<ref>法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-002500025-5)「児童」の項目</ref>、中学校(特別支援学校の中学部を含む)、高等学校(特別支援学校の高等部を含む)、中等教育学校および専修学校において教育を受けている者を生徒という<ref>法令用語研究会(『有斐閣 法律用語辞典 第3版』、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-002500025-5)「生徒」の項目</ref>。-->
 
この場合、学生の語に大学・高等専門学校の研究生・聴講生・科目等履修生を含め、さらに中学校・高等学校等に在籍している「生徒」も「学生」と呼ぶことがある(例:[[学生証]]、[[学生服]](もともとは大学生を対象に発案された)、[[学生割引]]など)。