「守護使不入」の版間の差分

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=== 戦国時代 ===
だが、[[戦国時代_(日本)|戦国時代]]に入り、幕府の権威は低下して[[下剋上]]によって幕府の力に依存せずに自力で領国を形成した[[戦国大名]]達はこの特権を否定し始めるとともに、自らの権限としてこれを付与あるいは剥奪を行うようになっていった。更に幕府によって出された守護使不入の規定に従ってきた[[守護大名]]の中からも領国の維持を名目に幕府による守護使不入の権利を公然と否定する措置を取る者が出るようになった。
 
例えば、[[明応]]7年([[1498年]])、[[越後国|越後]]守護[[上杉房能]]は、越後国内において守護使不入の主張を認めない事を宣言し、[[永正]]年間には[[駿河国|駿河]]守護[[今川氏親]]が幕府の許可を得ずに[[遠江国|遠江]]守護[[斯波氏]]を追って同国を支配して守護使不入地に対しても[[検地]]を行った。その後、その子・[[今川義元|義元]]は、[[天文_(日本)|天文]]22年([[1552年]])の[[分国法]]「[[今川仮名目録追加]]」において現在の今川領国の秩序維持を行っているのは足利将軍家ではなく[[今川氏]]そのものであることを理由に、幕府権力による守護使不入地を全面否定したのである。これは、今川氏は既に室町幕府の権威によって領国を統治する守護大名ではなく、自らの実力によって領国を統治する戦国大名であることを明確に宣言したものでもあった。