「日本における学校職員の種類」の版間の差分

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'''学校職員の種類'''(がっこうしょくいんのしゅるい)においては、[[学校職員]]の種類について解説する。
 
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=== 校長(学校長)・園長・学長 ===
: 〔[[学校教育法]]が規定する職〕
: 〔大学および幼稚園(広義的には認定こども園を含む)を除く学校→校長、幼稚園(広義的には認定こども園を含む)→園長、大学→学長〕
 
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=== 教頭(高等教育を除く) ===
 
'''[[教頭]]'''(きょうとう)とは、校長(副校長・園長を置く学校幼稚園(広義的には認定こども園を含む)にあつては、校長・園長および副校長・副園長を助け、校務を整理し、および必要に応じ幼児の保育、または児童・生徒の教育をつかさどる学校職員のことである。教員の一種として考えられることが多い。副校長・副園長を置かない限り必置である。
 
=== 主幹教諭・指導教諭(高等教育を除く) ===
指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
'''[[主幹教諭]]'''(しゅかんきょうゆ)とは、校長・園長・副校長・副園長・教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し校務を整理し、および必要に応じ幼児の保育、または児童・生徒の教育をつかさどる学校職員のことである。[[大阪府]]のように「首席」など異なる職名を称する場合もある。'''[[指導教諭]]'''(しどうきょうゆ)は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育や教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。いずれも教員の一種として考えられることが多い。[[東京都]]や大阪府のように主幹教諭を原則必置としている都道府県もある。
 
=== 主任・主事(就学前教育から高等教育に共通) ===
: 〔一部について[[学校教育法施行規則]]や各都道府県条例等が規定する職〕
 
{{main|学校職員充て職}}
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[[大学]]([[短期大学]]および[[大学院]]を含む)および[[高等専門学校]]における[[主任]]は、[[教育研究]]の単位とされる講座・学科目や、それより規模が若干小さいものの教育研究の基盤となる研究室を代表する職などが知られている。
 
幼稚園(広義的には認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校においては、[[校務分掌]]における[[主任]]・[[主事]]として、通例、教諭、指導教諭があてられる。中学校を例に挙げれば、学校教育法施行規則では'''教務主任'''・'''学年主任'''・'''保健主事'''・'''生徒指導主事'''・'''進路指導主事'''について、それぞれの担当する校務を整理する主幹教諭を置かない限り、必置とされている。例えば東京都立中学校ではこれに加え'''教科主任'''も必置である。
 
東京都のように、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭・養護教諭の職として、主任教諭・主任養護教諭のような職階を設けている自治体もある。
 
=== 教員(一般的な教員) ===
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: 〔学校教育法が規定する職〕
 
'''[[栄養教諭]]'''とは児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる教員のことである。養護教諭と連携し、児童・生徒の発育において必要な栄養状態の管理や、栄養教育の推進を行う。2005年に新たに設けられた職である。 栄養教諭は正規教員であり、栄養教諭普通免許状(専修、一種、二種)を有していなければならず、栄養士資格を持つものでなければなることはできない(二種の場合。一種の場合は管理栄養士免許所持者または管理栄養士養成施設を卒業し栄養士資格を持つ者)。
学校教育法では幼稚園(広義的には認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校に置くことができるが、実際には多くが小・中学校に非常勤としておかれ、市内の複数の小・中学校を1人ないしは2人で担当しており、その労働環境には様々な問題がある。
 
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'''[[学校薬剤師]]'''は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し技術及び指導に従事する。大学を除く学校におかれる。学校薬剤師は、[[薬剤師]]でなければならない。通常非常勤職員である。
 
=== 部活動指導員(中等教育のみ) ===
=== スクールカウンセラー・スクールアドバイザー ===
: 〔学校教育令に施行ないが制度化されてい規定する職〕
 
'''[[部活動指導員]]'''は、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。中等教育段階の学校に置かれる。
 
=== スクールカウンセラー・スクールアドバイザソーシャルワーカー ===
スクールカウンセラー等は、児童・生徒・学生をめぐる種々の問題の対応に当たり、高度な専門的知識によって[[心理相談]]業務に従事する[[心理職]]専門家として置かれる。
: 〔学校教育法施行規則が規定する職〕
 
[[文部科学省]]主導事業における'''[[スクールカウンセラー]]'''(学校カウンセラー)各[[地方自治体]]児童[[教育委員会]]主導事業生徒の心理おけ関す支援に従事する。'''[[スクールアドバイザソーシャルワーカー]]'''があり、児童・生徒・学生本人と[[心理カウンセリング]]のほか、教職員や保護者への助言・福祉に関する支助などの[[心理コンサルテーション]]を主な職務とに従事する。
 
公立初等中等教育機関へのスクールカウンセラーの配置・派遣は[[2001年]]度以降制度化されており、[[スクールカウンセラー#任用規程・資格要件|文部科学省の任用規程]]は「[[臨床心理士]]」「[[精神科医]]」「[[大学教員]]」が資格要件である。2017年の省令改正で法令の根拠を得た
 
=== 事務職員・学校事務職員・大学事務職員 ===
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=== 学校司書・司書助手 ===
: 〔学校司書は学校図書館法第6条が規定する職〕
 
'''[[学校司書]]'''(がっこうししょ)とは、初等中等教育を行う学校において、[[学校図書館]]の[[運営]]の[[改善]]及び向上を図り、[[児童]]又は[[生徒]]及び[[教員]]による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員であり、[[司書教諭]](教員の充て職)のほかに置かれる職員のことである。また、国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。
 
'''司書助手'''(ししょじょしゅ)とは、学校司書の職名の一つである。