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Soukoushu (会話 | 投稿記録)
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1979年の[[イスラム革命]]以後の[[イラン]]を評する場合、イスラム法学者([[ウラマー]])である[[イランの最高指導者|最高指導者]](初代が[[ホメイニ師]])を[[国家元首]]とするなど、その[[イスラム]]的側面が強調される傾向にある。一方、法制度の実態としては、以下のとおり、家族法を除く民商事法分野において、欧州型の近代法制が制定され、イスラム法([[シャリーア]])が適用される場面はほとんどないなど、宗教色の薄い法分野も存在する(このような面を含め、イスラム教[[シーア派]]の雄であるイランの法制は、スンニ派の盟主である[[サウジアラビアの法制]]と対比すると、その特色がより理解しやすい。)。
 
[[統治機構]]としては、革命後の1979年憲法の下、[[議会]]、[[大統領]]及び[[裁判所]]という[[三権分立]]の[[共和国]]であり、法律の制定は、議会の権限とされている。一方、この三権をクロスオーバーする機関として、①国の統治の基本方針を定め、その実行を監督する「[[イランの最高指導者|最高指導者]]」、②憲法・法律とイスラム法([[シャリーア]])との適合性を審査する「[[監督者評議会]]」(最高指導者が選任する6名のイスラム法学者と司法権の長の指名に基づき議会が選任する6名の法学者からなる。)、③最高指導者を選任する「[[専門家会議]]」(国民の普通選挙で選ばれる86名のイスラム法学者で構成。)などが存在しており、これらがイランの統治機構上の特色といえる<ref name=”perspective”"perspective">[http://www.jccme.or.jp/japanese/11/pdf/2013_02/josei03.pdf 田中民之「中東諸国の法律・司法制度-歴史的パースペクティブから-(イラン)」]</ref>。
 
このような国家体制は、[[イラン]]の法体系上、イスラム法([[シャリーア]])が、議会の定める法律、さらには憲法よりも上位に位置付けられ、[[シャリーア]]に適合しない法律は無効と解されること、そのような[[シャリーア]]適合性の判断権は、一般の[[裁判官]]ではなく、イスラム法学者([[ウラマー]])に属することを前提にしている<ref name=”perspective”"perspective"/>。
ただ、ここで留意すべきは、イランにおける[[シャリーア]]は、基本的に、[[裁判規範]]として直接適用される法源ではないと理解されている([[シャリーア]]が、制定法を介することなく直接適用される[[サウジアラビアの法制]]とは異なる。)上、法分野によるものの、法律制定において、議会が相当の裁量を有していることである。殊に民事取引法分野においては、1930年前後に、大陸法系の国の制定法、特に[[フランス法]]を参考として、[[民法典]](物権編、債権編、親族・相続編の3部構成で、1335条からなる。)及び[[商法典]](商行為、商人、会社、破産など)が制定され、これらが[[イスラム革命]]後も目立った変更のないまま、現在まで存続している。この点の背景としては、イスラム社会が[[私有財産制]]と[[私的自治]]を基礎としており、近代の取引法制と基本的発想で共通するためとの指摘もされている<ref name=”perspective”"perspective"/><ref>岩崎葉子「中東における不動産所有と法」『アジア経済』48巻6号2頁</ref>。
 
同様のことは、ビジネス法制の典型ともいうべき[[知的財産法]]制にも見られ、制度が古いままであったり、運用面での課題は多々ありつつも、[[フランス法]]の強い影響の下、[[特許]]・[[意匠]]・[[商標]]といった産業財産法制は一通り整備されている<ref>[https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/5522/ JETRO「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月)]</ref><ref>[https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/12294/ JETRO「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016年6月)]</ref>。
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== 司法制度 ==
イランの[[裁判所]]は、一般裁判所と特別裁判所に大別される。一般裁判所は、[[三審制]]をとっているが、第一審裁判所は、[[民事事件]]を扱う裁判所と[[刑事事件]]を扱う裁判所に分かれ、さらに民事事件を担当する裁判所には、離婚や子の養育等を扱う[[家事事件]]の専門部が置かれている([[テヘラン]]の裁判所には、[[商標]]事件に特化した部門もある。)。上記のとおり、[[裁判規範]]として適用される法規が、基本的に、[[シャリーア]]ではなく、制定法であるため、少なくとも民商事取引の紛争に関する限り、[[裁判所]]の実態としても、宗教色が強いものとはなっていないとされている。一方、[[特別裁判所]]としては、[[大陸法]]系の裁判所でよく見られる(戦前の日本も同様)[[行政裁判所]]及び[[軍事裁判所]]が設けられているほか、国家安全保障や賭博、高利貸し等に関わる犯罪を管轄する革命裁判所、宗教関係者の犯罪等を管轄する宗教者裁判所が存在する<ref name=”perspective”"perspective"/>。
 
== 脚注 ==
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== 外部リンク ==
* [http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=IR WIPO Lex(イラン)] - [[WIPO]]が提供するイランの[[民法]]、[[商法]]、[[特許]]・[[意匠]]・[[商標]]登録法などの英訳。
 
 
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