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→‎現代の日本における帰化: 平成28年統計、表記等
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== 現代の日本における帰化 ==
*国籍法<ref>昭和25年法律147号</ref>では、帰化を許可する権限は[[法務大臣]]にあり、'''普通帰化'''、'''特別帰化(簡易帰化''')、'''大帰化'''の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められている。帰化を望む者は各地の法務局<ref>一部の支局、全ての出張所を除く。</ref>へ帰化の申請手続を行う。
*許否の結果が出るまでの期間は個々人で異なるがおおむね半年から12年程度を要するとされる。帰化申請の内容が認められた場合は、法務大臣による許可行為として官報に日本国内の現住所・帰化前の氏名・生年月日(元号表記)が告示掲載され、告示の日からその効力を生じることとなる。
*告示における氏名表記に外国文字(アルファベット・ハングル等)は用いられず、すべて日本語(漢字・平仮名・片仮名)に置き換えて表記される。過去においては、当該告示には帰化前の氏名に加え帰化後の日本名(帰化前に日本的通称名を複数使用していた者についてはそれらすべて)が括弧付きで原則併記されていたが、1995年(平成7年)3月以降は帰化前の氏名だけが記載されるようになっている。
*なお、国籍法には、届出による国籍の取得の規定(第3条:認知された子の国籍取得、第17条:国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者の再取得)があり、この場合、要件を満たしていれば法務大臣の許可によらず届出のみによって国籍を取得することができる。これを「帰化」と区別して「(届出による)'''国籍取得'''」といっている。
*1996年(平成8年)以降の年ごとの帰化の申請者数は、下表のとおり、約1万7500人から約9900人の間で推移し、2007年(平成19年)からは平均年1200人の減少がみられたが、2013年(平成25年)からは増加に転じた<ref>[https://web.archive.org/web/20011214051630/http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html 国籍関係(白書・統計)] [https://web.archive.org/web/20071026041054/http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html 国籍関係(白書・統計)] [http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html 帰化許可申請者数等の推移]、法務省民事局。</ref>。申請者のうち、不許可者数は約90人から603人の間で推移しており、概して人数、割合ともに上昇傾向にある。近年の許可者のうち、過半数は韓国・朝鮮籍の者で占められており、およそ3割が中国籍の者で占められている。
 
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| 平成27年||12,442||9,469||5,247||2,813||1,409||603||4.85%
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| 平成28年||11,477||9,554||5,434||2,626||1,494||607||5.29%
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||計|| 284,547 || 273,353|| 165,372 || 85,204 || 22,777 || 4,813 ||1.69%