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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
服務と懲戒の項を追加。
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**法令及び判例の調査その他必要な事項の調査の補助(裁判所法60条3項)
**事件の進行管理(刑事訴訟規則178条の3、同条の9等)
 
== 服務 ==
裁判所書記官の[[服務]]は、裁判所書記官に特別に定められるものの他、[[裁判所職員臨時措置法]]に基づき、[[国家公務員法]]及び[[国家公務員倫理法]]における一般職職員の服務が準用されるようになっている。
 
== 懲戒 ==
裁判所書記官の[[懲戒]]は、裁判所職員臨時措置法に基づき、国家公務員法における一般職職員への懲戒が準用されるようになっている。
 
== 大法廷首席書記官等 ==