「特別徴収」の版間の差分

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: 個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して[[区市町村]]に翌月10日までに納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。[[所得税]]の[[源泉徴収制度]]と制度は似ているが、基本的に還付されることはない。[[2009年]]から公的年金等からも特別徴収が行われる。対象者は[[介護保険]]の特別徴収と同じ。前述のとおり、給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となるが、給与支払者の都合で普通徴収としている事例が存在する。そこで、区市町村が、都道府県レベルで足並みを合わせ、強制的に特別徴収とする事例が広がっている。<ref>[http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html 全国地方税務協議会 個人住民税特別徴収推進宣言]</ref><ref>[http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/20obk600.htm 東京都 個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール]</ref>
; 利子割・配当割・株式等譲渡所得割・退職所得
: [[利子所得|利子等]]・[[配当所得|配当等]]・源泉徴収選択口座における上場株式等の[[譲渡所得]]等・[[退職所得]]については、源泉徴収方式による特別徴収が行われている。これらは退職所得を除き確定申告等により還付を受けることが可能であるが、申告することを選択した場合([[分離課税#申告不要|申告不要]]の部分については申告しないこともできる)には国民健康保険料(税)や介護保険料にも所得として反映されてくる(申告不要の部分については申告しない限り反映されない)のでこれらも考慮の上で申告をするか否かを判断する必要がある。なお法人に対する利子割は2016年1月以後廃止となった(配当割は対象外)
; 軽油引取税
: 軽油引取税の特別徴収は、特約業者・元売業者から軽油を購入した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(特約業者・元売業者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入する。