「強制通用力」の版間の差分

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TempuraDON (会話 | 投稿記録)
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法令上の「貨幣」、すなわち2015年現在にあっては通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の「貨幣」(一般には「硬貨」)については、同法第7条により、額面の20倍まで強制通用力を持つ。すなわち一回の決済につき同一額面の貨幣が21枚以上ある場合、強制通用力はない。例えば、十円硬貨15枚と百円硬貨15枚の計30枚は同一額面では20枚を超えていないので1,650円として強制通用力があるが、一方で五十円硬貨33枚(1,650円分)には強制通用力がない。
 
また、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条では記念貨幣として一万円硬貨、五千円硬貨、千円硬貨を政令の枚数の範囲内で発行できるが(同法施行以降から現在まで発行例はない)、通常の貨幣と同様に同法第7条により額面の20倍まで強制通用力を持つ。
 
法令上の「貨幣」についても、予め契約において弁済方法を指定していた場合にはこの限りではないし、必ずしも取引全般における強行法規性を持つ訳でもない(後述)。