「準備書面」の版間の差分

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== 意義 ==
民事訴訟においては当事者は口頭弁論をすべきことになっており、当事者は口頭で自己の主張をする建前になっている(口頭主義。[[b:民事訴訟法第87条|87条第1項]])。

しかし、口頭でされる複雑な主張を[[裁判所]]や相手方が正確に理解することは困難であるほか、それを記憶しつづけることはさらに難しい(また、多くの訴訟では[[傍聴人]]がおらず、法廷は実質的に密室状態となっているため、裁判官も含めての言った言わない問題が発生してしまう。)。また上訴がされた場合、上訴審が当事者の主張を理解するには、もう一度、口頭で当事者の主張をはじめから聞き直す必要があるが、これは[[訴訟経済]]に反することになる。

これらの弊害を解決するため、日本の[[民事訴訟]]では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」(161([[b:民事訴訟法第161条|161条第1項]])と定め、書面主義を大幅に取り入れている。この規定に基づき民事訴訟において提出される書面が準備書面である。準備書面に主張を記載しておけば、口頭弁論期日において法廷で「主張は準備書面の通りです。」等述べるだけで読み上げずとも口頭弁論での主張を行った事になり、期日での負担を減らす事が可能となっている。

なお、[[簡易裁判所]]における審理は簡易・迅速にされることから、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と定められている([[b:民事訴訟法第276条|第276条第1項]])。
 
また、[[債権者]][[支払督促]]を申し立て、その後、債務者から異議申立てがあった場合、通常訴訟へ(請求金額により、140万円を超えない場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は[[地方裁判所]])移行するが、この場合、準備書面は、「訴状に代わる準備書面」として、裁判所へ提出する。
 
== 記載内容 ==