「準備書面」の版間の差分
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== 意義 ==
民事訴訟においては当事者は口頭弁論をすべきことになっており、当事者は口頭で自己の主張をする建前になっている(口頭主義。[[b:民事訴訟法第87条|87条第1項]])。
しかし、口頭でされる複雑な主張を[[裁判所]]や相手方が正確に理解することは困難であるほか、それを記憶しつづけることはさらに難しい(また、多くの訴訟では[[傍聴人]]がおらず、法廷は実質的に密室状態となっているため、裁判官も含めての言った言わない問題が発生してしまう。)。また上訴がされた場合、上訴審が当事者の主張を理解するには、もう一度、口頭で当事者の主張をはじめから聞き直す必要があるが、これは[[訴訟経済]]に反することになる。 これらの弊害を解決するため、日本の[[民事訴訟]]では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」 なお、[[簡易裁判所]]における審理は簡易・迅速にされることから、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と定められている([[b:民事訴訟法第276条|第276条第1項]])。 また、[[債権者]]が[[支払督促]]を申し立て、その後、債務者から異議申立てがあった場合、通常訴訟へ(請求金額により、140万円を超えない場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は[[地方裁判所]])移行するが、この場合、準備書面は、「訴状に代わる準備書面」として、裁判所へ提出する。
== 記載内容 ==
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