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→‎民事訴訟における忌避: 提出するのは1枚の申立書のみで良い事についての記述追加。他追記。
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'''忌避'''(きひ)とは、広い意味では、ある人物や事柄を存在してしくないとして避けることや、ある人物や事柄のようになりたくないと念ずる[[感情]]である。この場合の対義語は、「歓迎」「憧憬」「[[憧れ]]」などである。
 
日本の法律においては、[[除斥]]事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除することを指す。
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*民事訴訟法第26条は、忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないと規定する。
<!--*口頭弁論終結後に忌避が申立てられたにもかかわらず、訴訟手続を停止せず、[[判決]]が言い渡された場合、当該忌避申立ては判決によって当然に理由を失う。他方で、当該判決は瑕疵あるものとして無効になり、これは上訴理由になるが、上訴審において、忌避の理由がないと認められれば、当該瑕疵は治癒される(大審院昭和5年8月2日民集9巻759号)。-->
*忌避の申立ては手数料を要する申立てであるので、[[民事訴訟規則]]3条のファクシミリでの提出を行うことは許されていない(裁判所に書面が受け取られたとしても、効果を発揮しない
*忌避の申立ては裁判所に対して行うものであって相手方が存在しないので、通常の訴訟書類と同様に正本副本の両方を提出する必要は無く、1枚の申立書のみを裁判所に提出すればよい(裁判所の提出先については、担当民事部でも良いし、裁判所の民事事件受付窓口などでも良い。ただし、口頭弁論期日開始前に忌避申立ての効果が発揮されることを意図する場合は(例:口頭弁論期日と連絡されていたのに法廷前掲示板に判決言渡しと記載がある場合など)、それが内線電話などによって担当民事部に伝えられる時間を必要とするため、ある程度の時間的余裕があることが望ましい。)。
*忌避の申立てが受理されるとすぐに訴訟手続の停止が行われるが、これはただちに効果を発揮する。期日直前に裁判官による不当な行為が明らかになったなどの事情があった場合は、収入印紙及び郵券を後で収めるとして、申立書書面1枚のみ(忌避の原因の疎明は後で理由書により提出するとしてよい(期間は民事訴訟規則10条3項より3日以内))を裁判所に提出することにより、忌避の申立てを行うことができる。また、期日の法廷等においては口頭で忌避の申立てを行うこと出来できる(民事訴訟規則10条2項)。
 
== 裁判官以外の忌避 ==