「柔道整復師法」の版間の差分

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;第17条の2 守秘義務
 
==医業類似行為の一部==
誤解が多いが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は正式には医業類似行為では無く、医業である。<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/048/0188/04804270188015a.html 第48回国会 参議院社会労働委員会 第15号]において、厚生省医務局次長は「あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。」と答弁している。</ref>
 
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって[[医師]]・[[歯科医師]]・[[あん摩師]]・[[はり師]]・[[きゅう師]]又は[[柔道整復師]]等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。<ref> http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>
 
{{Quotation|あん摩、はり、きゅう及び柔道整復は医業類似行為ではなく、医業である。そして医業の一部が業務範囲となっている。
 
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。(厚生労働省のホームページより)<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1572</ref>
 
「この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟しげき等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものである(昭和 35 年 3 月 30 日付医発第 247 号の 1)<ref>http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>
 
あはきは医業の一部を担う医療であるということの実体を実質化するために、その基盤となるカリキュラムを構成するわけです<ref>http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000118684_1.pdf</ref>
}}
[[医業類似行為]]を参照のこと。