「強盗罪」の版間の差分

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| 罪名 = 強盗罪
| 法律・条文 = [[b:刑法第236条|刑法236条]]
| 保護法益 = 所有権その他の本権
| 主体 = 人
| 客体 = 財物及び財産上の利益
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'''強盗罪'''(ごうとうざい)は[[刑法 (日本)|刑法]]236条で定められた罪。[[暴行]]又は[[脅迫]]を用いて、他人の財物を強取したり('''一項強盗''')、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり('''二項強盗''')すると成立する。[[法定刑]]は5年以上の有期[[懲役]]。[[未遂]]も処罰され(刑法243条)、[[予備]]も処罰される(刑法237条、'''強盗予備罪''')。[[窃盗罪]]([[b:刑法第235条|刑法235条]])の加重類型であり、[[財物]]に関する特例規定も同様に適用される(なお[[親族相盗例]]は適用にならない(刑法244条1項))。
 
講学上[[財産犯]]に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も[[保護法益]]としている。なお、[[b:コンメンタール刑法#2-36|刑法刑法第二編第三十六章]]に規定された強盗犯罪全体について'''強盗罪'''(または'''強盗の罪''')と呼称することもある。
 
[[構成要件]]の解釈については、[[暴行]]の解釈、[[財物]]の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。
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窃盗犯人が家人等に発見されて居直り、新たに財物奪取の故意を生じて暴行・脅迫を加えたが、財物の奪取に失敗した場合(成功した場合を居直り強盗と呼ぶ)については強盗既遂罪とする説と強盗未遂罪とする説に分かれており、下級審の判決も割れている(既遂罪の例は広島高判昭和32年9月25日高刑10巻9号701頁、未遂罪の例は大阪高判昭和33年11月18日高刑11巻9号573頁)。
 
=== その他 ===
本罪は[[状態犯]]とされている。
 
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== 罪数 ==
強盗と強姦の関係については、[[強姦罪]]を参照。
* 強盗罪は、侵害した占有の数に応じて成立する。
* タクシーの乗客が一個の暴行・脅迫で代金支払いを免れ、売上金を奪取した場合、240条の[[包括的一罪]]である。
* 上述「居直り強盗」の事例において、窃盗既遂罪は強盗既遂罪(未遂罪)に吸収される。
 
== 他罪との関係 ==
* [[窃盗罪]]
* [[恐喝罪]]
* [[強要罪]]
 
== 関連項目 ==
{{Wikibooks|強盗罪}}
* [[窃盗]]
* [[窃盗罪]]
* [[強盗]]
* [[事後強盗罪]]
* [[昏酔強盗罪]]
* [[強盗致死傷罪]]
* [[強盗強姦罪]]
 
== 参考文献 ==
* [[前田雅英]] 『刑法各論講義-第3版』 [[東京大学出版会]]、1999年。