「預金通帳」の版間の差分
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また、銀行名と印紙税申告納付の記載が見開きページになされている。これまでは、事業主体名・所在地(「日本郵政公社」など)の記載はなかったが、一般の金融機関同様、'''「通帳作成地」'''として、霞が関の本社の住所が記載されている(丸の内の本店ではない)。また、民営化に伴い印紙税の納付義務が生じたことから、前述のように「印紙税申告納付につき麹町税務署承認済」という表示もなされている<ref>[[印紙税]]が民営化前に非課税だった根拠は、[[郵便貯金法]]の規定によるもので、民営化で根拠がなくなったことに起因。[[JAバンク]]などに見られる、[[印紙税法]]第5条のただし書きにある、[[政令]]で定められた金融機関の通帳に該当するものではなかった。このため、印紙税法上は非課税とはならない明細も、民営化前は郵便貯金法の規定(ATMで[[通常払込]]ないしは[[電信振替]]を行った際に排出される明細に関しては、加えて[[郵便為替法]]の規定も適用)で非課税だったものが、民営化後にATMで該当する取引があった場合は、申告納付の感熱印字がされるようになった。</ref><ref>なお、[[日本郵政公社]]名以前の通帳が、[[ゆうちょ銀行]]移行後も[[印紙税]]申告納付表示の無いままで利用できるのは、法律上の経過措置適用によるもの。このため、申告納付を表示する手続きや[[収入印紙]]の貼付といった手続きは、不要である。</ref>。
2009年1月に開始された他行からの振込に利用する口座番号が発番されたことに伴い、2008年9月下旬以降順次、銀行使用欄の下半分の橙色になっている部分に'''「他行からの振込用の口座番号」'''が印字される(ただし、2008年の時点で印字した場合と、2009年以降に印字した場合とでは、店名・店番・預金科目・口座番号の上に表示される2行の文面が異なる)。総務省時代・日本郵政公社時代に発行された横型通帳についても、窓口に提出した際に相当する位置に印字することになる。これに関連して、郵政省時代(「総務省」ラベル貼付分含む)の縦型通帳の場合は、この処理が不可能であることから、窓口取引の際にゆうちょ銀行名の通帳に強制再発行される。
ゆうちょ銀行移行後も長らく残っていた[[副印鑑]]については、[[2013年]][[6月3日]]に廃止されたため、以降、従来からの利用者については窓口にて手続を行うことで、印鑑の貼付がない状態の通帳とすることができるようになった(はがした跡には、「副印鑑を廃止しました」というシールが貼付される)。上述した旧郵政省名通帳の差替再発行ないしは満行に伴う再発行(一般の銀行の「繰越」)を行う場合は、副印鑑廃止(印鑑登録の手続き)も同時に行う必要がある。副印鑑廃止日後に発行される通帳は、お届け印の欄に「副印鑑を廃止しました ゆうちょ銀行」というシールを張った状態の在庫(拠点により、貼らない場合もある)を吐き出した後に、お届け印欄のない通帳が発行されるようになった。
名義人の住所の印字も継続して行われていたが、個人情報保護などの観点から、[[2015年]][[10月1日]]以降に再発行(または、新規発行)される通帳から、
ただし、お届け印の欄の有無、
[[2016年]][[3月6日]]より、ゆうちょダイレクトプラスのサービスを開始し、希望により、総合口座通帳から貸越機能を取り除いた状態を条件(総合口座の定額貯金や定期貯金の預入自体は可能)として、通帳の発行を行わないサービスを開始した。これにより、ゆうちょダイレクトプラスの契約と併せて通帳を発行しない事を条件に、ゆうちょ銀行の取引開始がメールオーダーで出来るようになった。なお、ゆうちょダイレクトプラスは、貸越機能のない総合口座とした通常貯金に対して行われるサービスであるため、通常貯蓄貯金に対するゆうちょダイレクトプラスの契約は不可であり、従来通り、通帳が発行される。通帳発行が最初からなされない振替口座についてもゆうちょダイレクトプラスへの切り替えは不可となっている。
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