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=== 仮釈放中の処遇 ===
日本では、仮釈放中の者は残りの刑の期間について[[保護観察]]に付される残刑期間主義が採られており、無期懲役の受刑者は、終生受刑者としての身分を保持するので、仮釈放が認められた場合でも、恩赦などの措置がない限り、一生涯観察処分となり、定められた遵守事項<ref group="注">仮釈放の際の遵守事項には、各対象者に共通する一般遵守事項(更生保護法51条)と個別に定められる特別遵守事項(更生保護法52条)とがある。</ref>を守らなかったり、犯罪を犯したりした場合には、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されることとなる<ref group="注">無期懲役の仮釈放が取り消されるのであるから、もちろん無期懲役の受刑者として刑務所に戻されることとなる。なお、刑法28条所定の期間は初度の仮釈放の条件と解されており、仮釈放の取り消しによって収監されている無期懲役受刑者は、再収監の時点で刑事施設の通算在所期間が既に10年以上となっているため、(仮釈放の取り消しに加えて新たな刑を受けている場合を除いて)法務省令所定の仮釈放の許可基準に適合すれば、理論上はいつでも再度の仮釈放が可能である。110号までの矯正統計年報と森下忠「刑事政策大綱 新版第2版」(成文堂、1996年7月)。ISBN 4-7923-1411-9 を参照。</ref>。ただし、少年のときに無期懲役の言渡しを受けた者{{Refnest|group=注|同条はその対象を「罪を犯すとき」ではなく「少年のとき」と規定しており、このことから、犯時ではなく判時が基準となり、判時に成人に達している場合は対象外となる<ref>「注釈少年法 第3版」(有斐閣、2009年6月)。ISBN 978-4-641-04259-9。</ref>。}}については、仮釈放を許された後、それが取り消されることなく無事に10年を経過すれば、[[少年法]]59条の規定により刑は終了したものとされる考試期間主義が採られている。
 
=== 仮釈放の運用状況 ===